特定非営利活動法人YUMEMURA会員規約
この規約は(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人YUMEMURA(以下「当法人」という)と、当法人の正会員、賛助会員との関係に適応する。
・第1条(目的) 当法人は、正会員、賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
・第2条(会員の定義) 正会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動及び事業を推進する個人の会員をいう。
賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動を援助する個人及び団体の会員をいう。
・第3条(入会申込) 入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し提出、会費を支払うものとする。会費の支払い後、公式ラインを登録し、その画面に領収書を送付し、その時点で入会が成立するものとする。
・第4条(会費) 会費は次のように定める。
正会員/1,000円(永年)
賛助会員/一口1,000円
賛助会員会費は、当法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。
・第5条(入会の成立) 入会は、前項に定める入会申込に対して、事務局が入会申込書と第3条に定める会費の入金を確認した時に成立する。
・第6条(入会の拒絶) 当法人は、入会申込者が当法人定款第7条に該当する場合、あるいは次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
1. 申込書に虚偽の事項を記載した場合
2. 入会申込者が、かつて除名された者であった場合
3. 暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
4. 会費が未納の場合
・第7条(会員資格の有効期間)
1. 正会員、賛助会員の資格有効期間は当法人決算月末日(毎年3月31日)までとする。
2. 前項に定める有効期間は、正会員、賛助会員または当法人から申し出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
3. 正会員、個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
4. 団体で入会した賛助会員が、合併などにより会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面または電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
5. 会員資格の譲渡、貸与、売買などをすることはできない。
・第8条(表決権) 総会は、当法人定款に定めたとおり、正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。
・第9条(会員情報の変更)
1. 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは速やかに書面をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
2. 前項の届出がなく、会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
・第10条(会員資格の喪失)
1. 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
2. 本人から退会の申出があったとき。
3. 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
4. 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず対応した時。
5. 除名されたとき。
・第11条(除名) 当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
1. 当法人の定款などに違反にしたとき。
2. この会員規約に違反したとき。
3. 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権など、その他の権利を侵害した場合。
4. 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
5. その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
・第12条(退会) 会員は、当法人が 別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
・第13条(拠出金品の不返還) 既に納入した会費及び、その他の拠出金品は、これを返還しない。
・第14条(禁止事項) 会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。 1. 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
2. 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
3. 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
4. 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。
・第15条(免責) 当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者と間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を負わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、またかかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。
・第16条(損害賠償)
1. 会員が本規約および本規約に基づく諸規則反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。 2. 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
・第17条(会員規約の変更) 当法人は運営の為に必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規則を変更することがある。
以上 この規定は2024年4月1日より施行する。
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